事務部門
◆ ごあいさつ
安心していただける医療をサポートする為、「いつも患者様に笑顔を、患者様の気持ちになって考える事」をモットーに日々業務にあたっております。
また、施設環境等では患者様に安心してご利用いただける施設となるよう清潔で利用しやすい環境の維持や改善に努めております。
お気づきの点・ご不明な点などございましたら、いつでもお気軽に当院のスタッフまでお申し付けください。
◆ 入院のお会計について
- ■ 月末の締め切りで請求いたします。会計でお支払いください。
- ■ 請求書についてご不明な点がありましたら、お支払い前にお申し出ください。
- ■ 入退院の時間にかかわらず、日付が変わるごとに1日分としてご請求申し上げます。
- ■ 保険の種類や給付率により、負担金が異なります。1ヶ月の自己負担額が一定額を超える場合には負担金支払い後に返還される高額医療費制度があります。1階受付にご相談ください。
- ■ 診断書・自費の検査・歯ブラシなど医療適用外のものにつきましては、別途自費料金がかかります。
自己負担限度額 70歳未満の方(平成27年1月診療分から)
所得区分 |
自己負担限度額 | 多数該当※2 |
---|---|---|
①区分ア 標準報酬月額83万円以上の方) 報酬月額81万円以上の方) |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) |
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
公費 | [障・老・ひとり親]課税/入院44,400円/月(受給者証「付記書き」要確認) |
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
自己負担限度額 70歳以上75歳未満の方(平成30年8月から変更)
適用区分 |
個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (外来+入院) |
同一年で3回目まで | 過去12カ月 4回目以降 |
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Ⅲ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回 140,100円 (※2)〉 |
150,000円+(総医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
|
Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円 (※2)〉 |
|||
Ⅰ 課税所得145万円以上 (※1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回 44,400円 (※2)〉 |
|||
課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間の上限144,000円) |
57,600円 (多数回44,400円 (※2)) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 |
24,600円 |
35,400円 |
24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円 以下など)(※3) |
8,000円 |
15,000円 |
||
公費 | [障・老・ひとり親]課税/入院44,400円/月(受給者証「付記書き」要確認) |
(※2) 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(※3) 住民税非課税世帯の方については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
国民健康保険/市区町村役所への申請
社会保険/保険者によって手続きが異なります。詳しくはお勤め先の健康保険担当者にお尋ねください
食事療養費、診断書等保険適用外のもの、自費診療の場合は、申請の対象外になります。
食事代について、減額対象の方は認定証を提示してください。
金額は、全て総額(税込)表示です。